■法定後見

法定後見制度は、対象になる方の判断能力に応じて、「後見」「保佐」「補助」の3類型に分けられています。

家庭裁判所に申立を行なうことにより、対象者を法的に支援するため、それぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任されます。判断能力が少し衰えた方から、ほとんど判断能力がない方まで、その人の意思を尊重し、能力を生かして柔軟に利用できるようになっています。

◆たとえばこんな問題で悩んでいませんか?

  具体的には次にような時に利用できます。

・不必要な高額な健康器具等を頼まれるとつい買ってしまう。

・知的障害を持つ子供の将来が心配。(親なき後問題)

・認知症の父の不動産を売却して入院費に当てたい。

・親の面倒をみて財産管理をしてきたが、兄弟から疑われている。

・施設入所している母の年金を勝手に使う兄に困っている。

 

◆申立人には本人、配偶者、4親等内の親族(親・祖父母・子・兄弟姉妹・おじ・お 

 ば・甥・姪等)がなることができます。

 

・申立てに必要な経費は申立人が負担、後見開始後の経費は本人が負担することになり

 ます。

 

①申立手数料…1件につき800円の収入印紙

②登記手数料…2,600円の収入印紙

③通信費  …3,400円分の切手  (保佐・補助の場合は別に500円切手×2枚必要)

④診断書  …10,000円程度

⑤戸籍謄本や成年後見登記事項証明書などを準備する費用が必要

 鑑定が必要な場合は鑑定料(5万~15万円)

 *司法書士に申立手続きや書類作成を依頼する場合は別途(20万円程度)費用が必要

 

・申立から後見開始まで1~2ヵ月かかります。

   

◆ 申立 調査 審問 鑑定 審判 審判確定 ⇒法定後見スタート

               ↓      ↓

             保佐・後見    即時抗告(2週間の異議申し立て期間)

 

補助:判断能力が不十分な方が対象

例)・一人暮らしで預貯金など日常的な金銭管理が心もとないと思われる方

  ・介護サービスなどの契約内容がよく理解できず、ひとりで手続きができないとい

   われる方

 

保佐:判断能力が著しく不十分になってきた方が対象

例)・日常的な買い物はできても不動産の売買など重要なことがひとりでできない方

  ・契約などの時、代わりに判断してくれる人がほしいといわれる方

 

後見:判断能力が失われた方が対象

例)・契約などの時、代わりに判断してくれる人が必要な方

  ・遺産分割や財産処分など財産管理も代わって行なう人が必要な方

 

 対象者の判断能力に応じてそれぞれに「成年後見人」「保佐人」「補助人」が選任

 され 財産管理と身上監護等の成年後見業務を行なっていきます。

 

 ※手続費用については、こちらをご覧ください。

 

※後見業務(当事務所が後見人に選任された場合)の報酬額は、対象者の資産状況・管理事務等の難易度により家庭裁判所が決定します。 

 

*その他ご不明なことがありましたら、TEL078-794-6888(代)までお問い合わせください。