■任意整理とは

 任意整理とは、裁判所を介さずに、債権者との話し合いで今後の返済方法を決定し、和解契約を締結する手続です。

 和解契約後は、その内容に沿った返済がスタートします。

 任意整理をする前と違って、今後は確実に債務額を減らしていくことができるようになります。

 

■任意整理の手続の流れ

 ① 受任通知を発送     司法書士が受任通知を送ると、支払

               請求はストップします。

 

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 ② 債務調査        債権者から取寄せた取引履歴をもと

   債務額の確定      に、利息制限法による引き直し計算

               を行います。その結果、過払金が発

               生していた場合は、過払請求を行い

               ます。  

          

               支払請求がストップしている間に、

               家計の見直しと、毎月の返済可能額

               (弁済原資)を確認して頂きます

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 ③ 履行可能性のチェック   毎月の返済可能額(弁済原資)を確

               実に確保できるか、生活に無理がで

               ないか、一緒に検討します。

 

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 ④ 方針決定         毎月の返済可能額をもとに、②で確

   弁済案の作成・交渉   定した債務額を約3~5年の分割で

               支払きれるか、が基準となります。               

               支払いきれない場合は、他の破産等

               の手段を考えることになります。

                    

               弁済計画に目処がたてば、各債権者 

               に和解申入れをします。

 

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 ⑤ 和解成立         無事、和解が成立したら、和解契約

               書を交わします。

 

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 ⑥ 弁済スタート       支払いが遅れたり、忘れないように

               注意してください。

   

■任意整理にかかる費用

 手続費用をご参照下さい。