■役員の任期

 原則として、株式会社においては次のように定められています。

 

・取締役の任期 →選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のもの       

        に関する定時株主総会の終結の時まで

・監査役の任期 →選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のもの

        に関する定時株主総会の終結の時まで

 

 しかし、平成18年5月より施行されている会社法のもと、現在では、役員(取締役、監査役ともに)の任期を10年まで伸長できる会社もあります。

 これにより、例えば、取締役の任期を監査役と揃えて4年とすることも可能です。

 

 

■役員変更の登記が必要となる時

 役員変更を登記する必要があるのは、例えば次のようなケースです。

 

・代表取締役を変更したい

・取締役が死亡した、辞任した

・定款に定めてる任期がきた

・代表取締役の住所が変わった

 

 ここで注意すべきは、同じ取締役等が継続してその職を務めるときでも、会社の定款で定めた任期期間がきた時は、再任となる旨の登記が必要となることです。また、ご結婚等により取締役の氏名が変わった時や、代表取締役の住所が変わった時なども、表記を変更しておかなければ同一人物として扱われなくなりますので、役員変更の登記が必要となります。

 

■役員変更の登記期間

 役員の変更事由が生じた時から2週間以内に、本店の所在地において、登記を行うことと定められています。

 放置しておくと、登記懈怠となり、過料(=罰金)が課せられることになりますので、変更事由が生じたら忘れないうちにお早めに登記の手続をお取り下さい。